無事葬儀が終わったあと、きっと相続人である奥さんと子供たちが集まって遺産分割協議を行なうことでしょう。
そういえば、未成年の子供たちはどのように遺産分割協議に臨むのでしょうか?
以下のサイトの関連する情報がありました。
神戸の相続に強い福田法律事務所 子どもが小さいまま配偶者が亡くなった(特別代理人)
実は、遺書があればスムーズにゆくようです。詳細は別にまとめようと思いますが、まずは家庭裁判所へもっていって検認をしてもらう必要があります。お墨付きがもらえれば、遺言のとおり相続の手続きを進めることになります。
遺言がない場合、どのように財産を分割して良いかわからない場合には、話し合いによって遺産を分ける遺産分割協議を開きます。
このとき未成年の子供は協議に参加することができないため代理人(特別代理人)が必要となります。そうでないと、遺産分割を家庭裁判所に請求したときに遺産分割協議の結果を取り消されることもあるようです。
では、誰を代理人にするか?実は誰でも良いそうです。ただし、奥さんは相続人なので代理人にはなれません。一般的には叔母、叔父といった相続権のない親族がなることを多いそうです。
未成年の子供が二人の場合、代理人も二人選ぶ必要があります。
代理人が決まったら、親権者である奥さんが子供の住所地を管轄する家庭裁判所へ特別代理人選任申立書を提出します。ちなみに、申し立てに必要な費用は、子供一人あたり800円だそうです。
結構手続きが煩雑ですね。相続に詳しい弁護士、税理士に相談した方が良いのかもしれません。
ちなみに、誰に相談すれば良いか、以下のサイトの情報がありました。
品川大田相続相談センター 相続相談、手続は誰に頼むべきか
以下が目安となるようです。
・相続財産が基礎控除以下 → 司法書士
・相続財産が基礎控除超 → 司法書士+税理士
・相続争いがある → 司法書士+弁護士
相続は難しいですね。